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​ご紹介

 狭山市ダンススポーツ連盟は、埼玉県ダンススポーツ連盟の加盟団体で、同連盟の西支部に属すると共に、狭山市スポーツ協会に所属しています。

 狭山市ダンススポーツ連盟は、会員相互の技術の向上と交流親睦を図り、ダンススポーツの普及及び振興を行い、狭山市の明るく豊かな生活の形成と社会貢献に寄与することを目的に活動しています。
 

​役員紹介

   会    長    :  鹿野仁一郎

  副 会 長    :  金安俊則

 事務局長   :  鹿野仁一郎(兼務)

  会     計    :  鹿野三恵子

  監  事       :  内村正明

​狭山市ダンススポーツ連盟 規約

第1条(名 称)

  本会は、狭山市ダンススポーツ連盟(略称・狭山市DS連盟)と称する。

第2条(事務所)

  本連盟の事務所は、狭山市内の会長指定の場所に置く。

第3条(目 的)

  本連盟は、埼玉県ダンススポーツ連盟の加盟団体として、狭山市スポーツ協会に所属し、会員相互の技術の向上と交流親睦を図り、ダンススポーツの普及及び振興を行い、狭山市の明るく豊かな生活の形成と社会貢献に寄与することを目的とする。

第4条(構 成)

  本連盟は、前条の目的に賛同し、狭山市内で活動する社団法人日本ダンススポーツ連盟(略称JDSF)認定サークル及び団体をもって構成される。

第5条(事 業)

  ①生涯スポーツとしてのダンススポーツの普及と振興。

  ②埼玉県ダンススポーツ連盟及び県西支部が行う事業への協力及び参加。

  ③狭山市スポーツ協会が行う事業への協力及び参加。

  ④競技会、講習会、交流会等のダンススポーツに関する各種事業の実施。

  ⑤その他、狭山市における本連盟の目的を達成するために必要な事業。

第6条(加盟団体)

  ①本連盟に新たに参加する認定サークル及び団体は、所定の申請書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

  ②加盟認定サークル及び団体は、退会、解散、除名により資格を喪失することがある。

  ③除名とは本会に著しく迷惑をかけた場合をいう。

第7条  (会 員)

  ①会員は本連盟の趣旨に賛同して、本連盟に加盟した認定サークル及び団体からJDSF会員登録する者をいう。

  ②会員にはJDSF会員登録により選手会員・一般会員がある。

  ③会員は別に定める年会費を納めなければならない。

  ④本連盟の事業に出来る範囲で協力するものとする。

第8条(役 員)

  本会に次の役員を置く。

  ①会長 1名  副会長 1名  事務局長 1名 

   会計 1名  監事 1名    庶務 若干名   上部団体役員若干名

  ②任期は2年とする。但し再任は妨げない。

  ③役員の選出、承認は理事会にて行われるものとする。   

第9条(会 議)

  ①理事会

   各加盟認定サークル及び団体の代表・理事をもって理事会とする。

    代表とは、認定サークル及び団体の会長とする。

    代表は理事を兼任する事ができる。

  ②会議成立は代表・理事の過半数の出席をもって成立する。(委任状を含む)

   議決は出席者の過半数をもって、成立する。

第10条(会 費)

  会員はJDSF会員登録費、県DS連盟会費、狭山市DS連盟会費を納めなければならない。

第11条(派遣及び旅費)

  上部団体への派遣、及び本連盟が認めた講習会、研修会等の派遣に伴う派遣費及び日当は、別に定める規程によるものとする。

第12条(年 度)

   本連盟の年度は、4月1日より翌年の3月31日とする。

第13条(規約の改正)

   規約の改正は、理事会において3分の2以上の賛成を得て成立する。

第14条(名誉役員) 

  ①本連盟に名誉会長、顧問、相談役を若干名置くことができる。

  ②名誉役員の職務、任期、選任及び解任は、理事会において決議する。

  ③名誉役員の委嘱は、会長がこれにあたる。

  <付  則>

 1.本規約は、平成19年 6月15日より施行する。

 2.平成25年 5月11日   一部改正

 3.平成27年 5月 2日   一部改正

 4.平成28年 4月30日   一部改正

 5.平成31年 4月20日   一部改正

 6.令和 元年11月23日   一部改正

 7.令和 3年 7月23日   一部改正

 8.令和 7年 5月10日   一部改正

​狭山市ダンススポーツ連盟 旅費規程

第1条   (目 的)

 狭山市ダンススポーツ連盟(略称・狭山市DS連盟)の用務のため、出張する役員等に対して支給するのを目的とする。

第2条   (内 容)

 ・狭山市DS連盟の用務に関するものであること。

 ・狭山市DS連盟を代表して上部団体の業務を遂行するもの。

 ・他団体や外部団体との会合や打合わせ等のもの。

 ・その他執行部会で承認されたもの。

 第3条   (支給区分)

 ①旅費:狭山市DS連盟を代表して、上部団体等に出かけた場合、通常交通機関を利用した実費を支給する。

  但し、狭山市内の場合は支給しないものとする。

 ②研修費   狭山市DS連盟の発展のために、研修会や講習会に出席した場合は、研修参加費等の実費を支給する。

 ③日当    出張手当として2000円を支給する。

  但し、会議等が6時間を超える場合は3000円とする。

 第4条   (支給総額)

 ①上記費用の合計金額は、5000円を上限とする。

  但し、執行部会で適当と認めた場合は支給する。

 ②他団体より経費が出た場合は、上記第3条との差額分を支給する。

 第5条   (部会会議費用)

 ①部会を開催する時は、会場借用費とお茶代として1000円を支給する。

 <付則>

 1.本規程は、平成19年6月15日より施行する

 2.平成25年5月11日 一部改正

 3.平成27年5月 2日 一部改正

 4.平成30年5月12日 一部改正

​狭山市民総合体育館のご紹介

 狭山市でのダンス競技会は、狭山市智光山公園内にある狭山市民総合体育館アリーナで行われます。

​ また、狭山市ダンススポーツ連盟では、狭山市民総合体育館で舞踏会(ダンスパーティ)を開催しています。

​ 狭山市民総合体育館へのアクセスはこちらをご覧ください。

 

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